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国際収支統計における投資家部門別対外証券投資の区分の変更について

2007年11月12日
財務省
日本銀行

 財務省と日本銀行は、平成19年9月30日の金融商品取引法等の施行に伴い、「外国為替及び外国貿易法」及び関係政省令が改正されたため、平成19年10月以降のデータを集計した投資家部門別対外証券投資における区分について、以下のとおり変更することとしましたのでお知らせいたします。

(1)変更事項

  • 従来の「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社等」に変更いたします。
  1. (注1)「投資信託委託会社等」とは、投資信託委託会社及び資産運用会社を指す。
  2. (注2)金融商品取引業者、投資信託委託会社、資産運用会社の定義については参考を参照。

(2)適用時期

  • 新区分による発表については、財務省公表の「対外及び対内証券売買契約等の状況」では11月公表の10月分月次データより、財務省及び日本銀行公表の「国際収支状況」では12月公表の10月分月次データより、開始いたします。

(3)その他

  • 時系列データ上の投資家部門別対外証券投資については、2007年9月分までは、変更前の区分による計数となります。
  • なお、従来の証券会社の計数については「金融商品取引業者」に、投資信託委託業者の計数については「投資信託委託会社等」の区分に、それぞれ含まれています。

(参考)

【変更前の区分】

証券会社:
証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。
投資信託委託業者:
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。

【変更後の区分】

金融商品取引業者:
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融/dd>引業を行う者をいう。
投資信託委託会社:
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。
資産運用会社:
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。

以上