このページの本文へ移動

「日本銀行の当座預金取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準」(平成10年 6月26日付)の一部改正について

1998年11月10日
日本銀行

 改正後の全文については、こちらをご覧下さい。

1.標記文中2.および3.を横線のとおり改める。

2.上記1.(1)を踏まえ、日本銀行の当座預金取引の相手方の範囲を、次の各号に掲げるものとし、具体的には、当面、銀行、長期信用銀行、外国銀行支店、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、証券会社、証券金融会社、外国証券会社、短資会社および証券取引所および銀行協会(集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の運営主体であって法人格を有するものに限る。以下同じ。)の中から、当座預金取引の相手方を選定するものとする。

 以下略(不変)

3.上記1.(1)および1.(2)のうちの「経営の内容」については、自己資本の充実の状況を判断の基準とするほか、さらに、申出者が証券会社および外国証券会社である場合には、については、さらに、市場における取引規模を、申出者が銀行協会である場合には、申出者が運営する集中決済制度の安定性および効率性を併せて判断の基準とする(基準の細目は別表)。

2.別表中、ハ.の次に次のニ.を加える。

ニ.銀行協会

信用力

 直前の決算期末における資産の総額から負債の総額を控除した金額が正であること。

 但し、申出者がこの要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、決算期末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。

集中決済制度の安定性および効率性

 次の条件が全て満たされること。

  1. (1)申出者の運営する集中決済制度(参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。以下同じ。)の参加者であって他の参加者に自己の債権および債務の決済を委託していないものの全てが、日本銀行と当座預金取引を行っていること。
  2. (2)申出者の運営する集中決済制度の決済を、申出者が日本銀行に開設する当座預金口座を介して行うことが、金融機関の間で行われる資金決済の安定化および効率化に資すると日本銀行が認めること。

以上