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日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し(日本橋本店における現金授受事務の担い手の拡大)について

2009年2月27日
日本銀行

 日本銀行では、2007年5月25日に「日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し策——関係者のご意見を踏まえて——」を公表し、これ以降、同サービスの見直しを行っております。

 今般、一連の見直し策1のうち、「現金授受事務の担い手の拡大」に係る取扱いを、日本橋本店において開始することとしましたので、お知らせいたします。

「現金授受事務の担い手の拡大」とは、日本銀行との間の現金授受事務を外部委託できる先を警備輸送会社等にまで拡げることをいい、2007年6月から、戸田分館において先行して開始しました。

1.概要

 取引先金融機関等が日本銀行日本橋本店との間の現金授受事務を委託できる先の範囲を、「一定の条件を満たした警備輸送会社等」にまで拡大します。また、複数の取引先金融機関等が委託元となり、共同で、現金授受事務を同一の者に委託することも可能となります2

 これにより、例えば、委託先の警備輸送会社等の職員が、単独で(委託元金融機関等の職員の立会い無しに)、日本銀行日本橋本店との間の現金授受事務を行えるようになります。

従来は、取引先金融機関等が現金授受事務を委託できる先は、「当該金融機関等の100%事務子会社」に限っていました。

2.具体的な手続き

 新制度の利用申込みの受付は、本年3月16日(月)に開始します。

 利用を希望される場合は、日本銀行本店(発券局)に対して、審査書類を提出して頂きます。

 審査書類の受付け後、日本銀行において審査を行い、所要の条件を満たしている場合には、取引先金融機関等による日本銀行との間の現金授受事務の委託を承認します。なお、当該承認後、実際に委託先が日本銀行との間で現金授受を開始するまでには、約定その他必要書類の取り交わし等のため、一定の準備期間が必要となる点ご留意ください。

以上の手続きは、戸田分館との間の現金授受事務の委託にかかる手続きと同様です。

3.その他

 今般の取扱いは、日本橋本店において現金の受払い事務を行う取引先金融機関等を対象としています。日本銀行支店との取引にかかる「現金授受事務の担い手の拡大」については、本店での運用状況を見極めながら、2009年度以降、導入を開始する方向で検討しています。

 制度の内容や、審査書類の提出から委託先と日本銀行との間の現金授受の開始までの流れ等、ご不明の点は下記までお問合せください。

  1. 本件以外の見直し策に関する今後の対応については、「日本銀行当座預金・現金供給サービスの見直しに関する今後の対応について」(2008年11月5日公表)をご参照ください。
  2. 現金授受事務の委託に関する具体的な基準については、「『日本銀行戸田分館における現金授受事務の委託に関する基準』等の一部改正について」(本日公表)をご参照ください。

本件についての照会先

本制度および「日本銀行当座預金・現金供給サービスに関する見直し」全般

決済機構局 決済企画担当 03-3277-2627

審査書類の作成方法

発券局 法務担当 03-3277-2844

以上