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現金関連取引専用当座勘定にかかる「当座勘定規定」の特則

公表
2023年7月11日
実施
  • 2023年7月25日

日本銀行

(趣旨)

  • 第1条「当座勘定規定」に定める取引のうち、勘定店の業務区域外を所在地とする取引先が当該勘定店との間で行う現金関連取引(現金の入金および払戻ならびにこれらに関して日本銀行が特に認める取引をいう。)に用途を限定した当座勘定(以下「現金関連取引専用当座勘定」という。)における取引については、「当座勘定規定」によるほか、この特則に定めるところによる。

(現金関連取引専用当座勘定への入金)

  • 第2条取引先の現金関連取引専用当座勘定への入金は、「当座勘定規定」第1条の2および第2条の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合に限り行うものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合には、この限りではない。
    (1)当該取引先からの現金による入金 (2)当該現金関連取引専用当座勘定に関し、現金関連取引専用当座勘定の利用にかかる約定(以下「利用約定」という。)を締結した者(以下「利用金融機関」という。)に属する取引先からの振替依頼による入金 (3)当該利用金融機関に属する取引先以外の取引先からの現金の受払に伴う振替依頼による入金

(引落資金とする時期)

  • 第3条前条の入金の場合には、日本銀行が入金にかかる資金の金額および決済を確認し、当座勘定元帳に入金記帳をした時に、これを引落資金とする。

(現金関連取引専用当座勘定の払戻)

  • 第4条取引先は、その現金関連取引専用当座勘定の払戻を受ける場合には、「当座勘定規定」第4条の定めにかかわらず、小切手を使用しないものとし、日本銀行が別に定める方法により行うものとする。

(現金関連取引専用当座勘定からの振替)

  • 第5条取引先の現金関連取引専用当座勘定からの振替は、「当座勘定規定」第5条の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合に限り行うものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合には、この限りではない。
    (1)「逆引振替に関する規則」(以下「逆引規則」という。)に定める方法により行う逆引通知による振替 (2)当該現金関連取引専用当座勘定にかかる利用金融機関に属する取引先以外の取引先の当座勘定への現金の受払に伴う振替依頼による振替
  • 2.前項第2号の振替依頼は、書面により行うものとする。
  • 3.第1項第1号の逆引通知および同項第2号の振替依頼は、取消すことができない。

(取引のための届出)

  • 第6条利用金融機関は、「当座勘定規定」第11条第1項の定めにかかわらず、取引先の現金関連取引専用当座勘定に関し、次の各号に掲げる事項を、勘定店に書面により届出るものとする。
    (1)商号 (2)取引先の名称および所在地 (3)その他日本銀行が定める事項
  • 2.利用金融機関は、前項に掲げる事項に変更があった場合には、勘定店に書面によりその旨を届出るものとする。
  • 3.前2項の規定により現に届出られている事項が事実と異なるために、日本銀行からの書類等が延着し、または到達しなかった場合には、当該書類等は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

(逆引振替に関する特約の締結)

  • 第7条利用金融機関は、利用約定締結の時点で日本銀行との間で逆引振替に関する特約を締結していない場合には、逆引振替に関する特約を締結するものとする。
  • 2.利用金融機関は、利用約定締結の時点で日本銀行との間で逆引振替に関する特約を締結している場合には、現金関連取引専用当座勘定を逆引規則第1条第1項に定める「被逆引店として指定された取引先の当座勘定」として追加するものとする。

(免責)

  • 第8条日本銀行は、利用金融機関がこの特則、「当座勘定規定」、逆引規則または第9条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したために生じた損害については、責任を負わない。

(所要事項の決定等)

  • 第9条日本銀行は、現金関連取引専用当座勘定の適切な運用を確保するため、この特則に定めるもののほか、所要の事項を定め、または所要の措置を講ずることができる。

(解約)

  • 第10条利用金融機関または日本銀行は、1か月以上の予告期間をもって利用約定を解約することができる。当該解約のための意思表示は、書面により行うものとする。
  • 2.日本銀行は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに当該利用金融機関との利用約定を解約することができる。
    (1)取引先の現金関連取引専用当座勘定以外の当座勘定における取引についての約定が解約されたとき。 (2)利用金融機関が当座勘定取引についての日本銀行金融ネットワークシステムの利用に関する特約を解約したとき(利用金融機関に属する取引先のいずれも同特約を締結していないときに限る。)。 (3)利用金融機関がこの特則または前条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (4)利用金融機関が「当座勘定規定」または「当座勘定規定」第18条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (5)利用金融機関が逆引規則または逆引規則第6条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (6)利用金融機関が逆引振替に関する特約を解約したとき。 (7)利用金融機関が「日本銀行金融ネットワークシステム利用基本規則」(以下「利用基本規則」という。)に違反したとき。 (8)利用金融機関が利用基本規則第10条の規定により日本銀行が指示した事項に違反したとき。 (9)利用金融機関が利用基本規則第11条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (10)その他利用金融機関による現金関連取引専用当座勘定の利用を継続し難い重大な事由があると日本銀行が認めたとき。

(特則の改正)

  • 第11条日本銀行は、現金関連取引専用当座勘定の適切な運用を確保するため、必要と認める場合には、この特則を改正することができる。

(準拠法および合意管轄)

  • 第12条この特則およびこの特則に基づく権利義務についての準拠法は日本法とする。
  • 2.この特則およびこの特則に基づく権利義務について紛議を生じた場合の争訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。ただし、日本銀行は、管轄が認められる日本国外の裁判所において利用金融機関に対し訴訟を提起することを妨げられない。