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日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)の特則(現金関連取引専用当座勘定)

公表
2023年7月11日
実施
  • 2023年7月25日

日本銀行

1.趣旨

日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等(以下「取引先金融機関等」という。)が、勘定店(「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)」(以下「本則」という。)に定める勘定店をいう。以下同じ。)に当座勘定(以下「現金関連取引専用当座勘定」という。)を開設し、その業務区域外に有する特定の営業所等(本則に定める営業所等をいう。以下同じ。)との間で現金の入金および払戻しならびにこれらに関して日本銀行が特に認める取引(以下「現金関連取引」という。)を行う場合の条件については、本則の定めにかかわらず、この特則の定めるところによる。

2.対象金融機関等

次の(1)および(2)の要件を満たす取引先金融機関等のうち、勘定店の業務区域外に有する特定の営業所等を現金関連取引を行うための拠点(以下「現金関連取引拠点」という。)として、当該勘定店との間で現金関連取引専用当座勘定を開設し、現金関連取引を行うことを願い出た者とする。

  1. (1)当座勘定取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用している先を有すること。
  2. (2)日本銀行が特に認める場合を除き、勘定店に当座勘定を開設していないこと、または勘定店に開設している当座勘定を廃止したい旨の申出を行っていること。

3.要件

対象金融機関等が、勘定店に現金関連取引専用当座勘定を開設して現金関連取引を行う場合の条件は、次の(1)から(4)までの要件を満たすと日本銀行に確約すること、および、(5)から(7)までの要件を満たすこととする。

  1. (1)現金関連取引専用当座勘定の用途は、現金関連取引に限定すること。
  2. (2)日本銀行との間で、勘定店に開設した現金関連取引専用当座勘定からの逆引振替を行うための特約を締結すること。
  3. (3)現金関連取引専用当座勘定にかかる資金の入金は、日本銀行が特に認める場合を除き、現金の入金または日本銀行にある他の当座勘定からの振替(対象金融機関等以外の者が開設した当座勘定からの振替については、現金受払に伴う振替に限る。)によること。
  4. (4)現金関連取引専用当座勘定にかかる資金の引落は、日本銀行が特に認める場合を除き、現金の払戻し、逆引振替または現金受払に伴う他の当座勘定(対象金融機関等が開設した他の当座勘定を除く。)への振替によること。
  5. (5)勘定店との間で行う具体的な取引の内容に照らし、現金関連取引拠点等の事務処理にかかる体制に特段の問題がないこと。具体的には、次の要件を満たすこと。
    1. イ.当該取引を適切に行うために必要な設備および人員を確保していること。
    2. ロ.勘定店に開設した現金関連取引専用当座勘定の残高管理、各種取引に関する情報の記録等が適切に行われること。
    3. ハ.現金関連取引拠点において行う取引に関し、取引先金融機関等による適切な指導・監督が行われること。
  6. (6)現金関連取引拠点の事務等に関して問題が生じた場合に、勘定店が速やかに対応できるよう、勘定店との間の適切な連絡体制が整備されていること。
  7. (7)その他勘定店との現金関連取引専用当座勘定にかかる取引の適切な運用を確保するうえで特段の支障がないと認められること。