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日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)の特則(電子交換所決済専用特別当座勘定)

公表
2022年3月18日
改正
  • 2023年7月25日

日本銀行

1.趣旨

日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関(以下「取引先金融機関」という。)が、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置、運営する電子交換所をいう。以下同じ。)にかかる決済(交換尻決済およびその付随取引をいう。以下同じ。)を行うために日本銀行の本店に当座勘定(以下「電子交換所決済専用特別当座勘定」という。)を開設し、当座預金取引を行う場合の条件については、「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)」(以下「本則」という。)の定めにかかわらず、この特則の定めるところによる。

2.対象金融機関

日本銀行の本店の業務区域内に取引拠点(本則に定める取引拠点をいう。以下同じ。)を有さず、同本店に当座勘定(「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)の特則(現金関連取引専用当座勘定)」に定める現金関連取引専用当座勘定を除く。)を開設していない取引先金融機関のうち、電子交換所の事業に参加し、同本店の当座勘定においてそれにかかる決済を行うことを願い出た者とする。

3.要件

対象金融機関が、電子交換所にかかる決済に関して、日本銀行の本店に電子交換所決済専用特別当座勘定を開設し、当座預金取引を行う場合の条件は、次の(1)から(3)までの要件を満たすと日本銀行に確約することとする。

  1. (1)電子交換所決済専用特別当座勘定の用途は、電子交換所にかかる決済に限定すること。
  2. (2)電子交換所決済専用特別当座勘定にかかる資金の入金または引落は、日本銀行が特に認める場合を除き、交換尻決済における受払によるもののほか、同当座勘定を保有する対象金融機関の取引拠点のうち、予め日本銀行に届け出た単一の取引拠点(以下「届出拠点」という。)が日本銀行の支店に開設した当座勘定からの振替または逆引振替によること。
  3. (3)届出拠点の事務等に関して問題が生じた場合に、日本銀行の本店が速やかに対応できるよう、同本店との間の適切な連絡体制が整備されていること。