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当座勘定(同時決済口)基本要領

決定
2008年7月25日
改正
  • 2015年7月31日

1.趣旨

この基本要領は、日本銀行当座預金決済の効率化および円滑化を図る趣旨から、日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」という。)を利用して資金の受渡しを行う取引先に対し、日銀ネットで受け付けた依頼に基づく複数の資金の受渡しを一定の組合せの下で同時に実行することを可能とするための勘定として、本行が提供する当座勘定(以下「当座勘定(同時決済口)」という。)に関する基本的事項を定めるものとする。

2.利用先

当座勘定(同時決済口)は、次の各号の全てに該当する先のうち、希望する先が利用できるものとする。

  1. (1)当座勘定取引について日銀ネットを利用する先であること。
  2. (2)同一の金融機関等に属する営業所等の中で、当座勘定(同時決済口)を利用する唯一の先であること。

3.預り金

(1)利息

当座勘定(同時決済口)における預り金には利息を付さない。

(2)受入れ

預り金の受入れは、利用先からの依頼に基づく当該利用先の当座勘定(当座勘定(同時決済口)以外の当座勘定をいう。以下同じ。)からの振替、当該利用先以外の利用先からの依頼に基づくその当座勘定(同時決済口)からの振替または5.に定める振替社債等資金同時受渡にかかる入金により行う。

(3)払出し

預り金の払出しは、利用先からの依頼に基づく当該利用先の当座勘定への振替、当該利用先以外の利用先の当座勘定(同時決済口)への振替または5.に定める振替社債等資金同時受渡にかかる引落しにより行う。

(4)当座勘定(同時決済口)間の振替等の方法

  1. イ.本行は、当座勘定(同時決済口)間の振替または5.に定める振替社債等資金同時受渡にかかる入金および引落し(以下(4)において「振替等」という。)の依頼(ハ.により待ち行列に待機した振替等の依頼を含む。)の中から、同時に行うことが可能な複数の振替等の組合せ(利用先からの振替等の依頼に基づく預り金の払出しを当該利用先以外の利用先等からの振替等の依頼に基づく預り金の受入れと同時に行った場合に、当該利用先の預り金が不足することのない振替等の組合せをいう。)を別に定める方法により特定した場合には、当該複数の振替等を同時に実行する。
  2. ロ.本行は、イ.により複数の振替等を同時に実行しない場合であっても、単独で行うことが可能な振替等(利用先からの振替等の依頼に基づく預り金の払出しを行った場合に、当該利用先の預り金が不足することのない振替等をいう。)を別に定める方法により特定したときは、当該振替等を実行する。
  3. ハ.本行は、ロ.により振替等を実行しない場合には、当該振替等の依頼を利用先毎に設ける待ち行列に待機させる。

(5)業務の終了時までの預り金の払出し

預り金は、当座勘定(同時決済口)にかかる業務の終了時までに払出させるものとする。

4.外国為替円決済に関する取扱い

利用先の属する金融機関(外国為替円決済制度に参加する者のうち、同制度関係事務について日銀ネットを利用するものに限る。以下同じ。)から、当該金融機関以外の金融機関(以下「相手方金融機関」という。)に対する外国為替円資金にかかる支払指図の電文の伝送の依頼があり、かつ、当該支払指図にかかる債務の決済方法として当該金融機関が当座勘定(同時決済口)間の振替を指定する場合には、当該利用先から、その当座勘定(同時決済口)から当該相手方金融機関に属する利用先の当座勘定(同時決済口)への振替の依頼があったものとみなして、この基本要領の規定を適用する。

5.振替社債等資金同時受渡に関する取扱い

本行は、振替社債等資金同時受渡(振替社債等と資金を同時に受渡す取引をいう。以下同じ。)にかかる資金の受渡しを実行するため、株式会社証券保管振替機構および利用先(振替社債等資金同時受渡関係事務について日銀ネットを利用する先に限る。以下同じ。)からの依頼に基づき、当該利用先の当座勘定(同時決済口)からの引落しおよび当該利用先以外の利用先の当座勘定(同時決済口)への入金を同時に行うものとする。

附則(平成二十七年七月三十一日)

この一部改正は、新日銀ネット第2段階開発分の稼動開始日から実施する。