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「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」等の一部改正について

2010年9月10日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」等の一部改正に関して、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)上の資金清算機関が業務を開始する予定であること (注) から、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)を別紙1 [PDF 101KB]のとおり、また、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定)を別紙2 [PDF 105KB]のとおり一部改正し、本日より実施すること。

  • (注)一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが、社団法人東京銀行協会が運営してきた全国銀行内国為替制度の運営を引き継ぎ、「資金決済に関する法律」上の資金清算機関として、本年10月1日に開業する予定。

以上