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日本銀行における現金授受事務の委託に関する基準

公表
2007年5月25日
改正
  • 2007年12月21日
  • 2009年3月16日
  • 2011年1月4日

日本銀行

日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関等(以下「取引先金融機関等」という。)が、日本銀行本支店との間で行う当座預金取引に関し、日本銀行本店(日本橋本店営業所または戸田分館(日本銀行発券センター)をいう。以下同じ。)、支店または寄託券保管店における現金授受事務(現金の入金または払戻しに伴う現金授受事務およびこれに付随する日本銀行本店、支店または寄託券保管店との間の諸連絡をいう。以下同じ。)を他者に委託する場合(取引先金融機関等が「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)」(以下「拠点基準」という。)4.に定める代理人(以下「代理人」という。)を介して現金授受事務を他者に委託する場合を含む。)の条件は、以下のとおりとする。

  1. 日本銀行本店、支店または寄託券保管店における現金授受事務を委託する者(以下「委託先」という。)の範囲は、以下のとおりとすること。
    1. (1)取引先金融機関等の子会社(取引先金融機関等が属する業態にかかる各業法に定める子会社をいう。以下同じ。)または取引先金融機関等の持株会社の子会社のうち、現金事務を行う会社
    2. (2)取引先金融機関等が拠点基準4.(2)から(5)までの各号に掲げる協同組織金融機関の中央機関である場合には、当該各号に定める金融機関
    3. (3)他の取引先金融機関等
    4. (4)他の取引先金融機関等の子会社または他の取引先金融機関等の持株会社の子会社のうち、現金事務を行う会社
    5. (5)警備輸送会社(警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の認定を受けて同法第2条第1項第3号にかかる警備業を営む会社であって、上記(1)から(4)までに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。)
  2. 委託先の業務および経営の内容に特段の問題がないこと。
  3. 委託先の事務処理にかかる体制に特段の問題がないこと。具体的には、次の要件を満たすこと。
    1. (1)現金の取扱いについて十分な知識および経験を有する職員が、現金授受事務に従事すること。
    2. (2)現金授受事務を適切に行うために必要な車両その他の設備および機材を確保していること。
    3. (3)取引先金融機関等および取引先金融機関等が代理人を介して委託を行う場合の当該代理人の委託先に対する指導体制に格別懸念される点がないこと。
    4. (4)警備輸送会社が委託先となる場合には、当該警備輸送会社において、取引先金融機関等からの現金配送事務の受託につき、相応の実績があること。
    5. (5)複数の取引先金融機関等の委託先となる場合には、それに応じた事務処理体制を整備していること。
  4. 取引先金融機関等が上記1.(4)または(5)に掲げる者を委託先とする場合には、当該取引先金融機関等および当該委託先が、日本銀行に対し、次に掲げる内容を含め、委託先による現金授受事務の適切な実施を確保するために必要な事項を約すこと(取引先金融機関等が代理人を介して委託を行う場合には、当該代理人についても当該取引先金融機関等と同様に扱い、日本銀行に対し当該事項を約すこと。)。
    1. (1)取引先金融機関等が上記1.(4)に掲げる者を委託先とする場合には、以下の内容を含むこと。
      1. イ.取引先金融機関等および委託先は、日本銀行の求めに応じ、委託先の業務および経営の状況ならびに現金授受事務の実施状況に関する情報を提供すること。
      2. ロ.委託先の現金授受事務等に問題がある場合には、取引先金融機関等および委託先は、日本銀行の求めに応じ、是正措置を講じること。
      3. ハ.現金授受に関する規則違反など、委託先に対する現金授受事務の委託を継続し難い重大な事由がある場合には、取引先金融機関等は、日本銀行の求めに応じ、同事務の委託を直ちに終了すること。委託先は、これに従うこと。
    2. (2)取引先金融機関等が上記1.(5)に掲げる者を委託先とする場合には、(1)の内容に加えて以下の内容を含むこと。
      1. イ.取引先金融機関等および委託先は、日本銀行の求めに応じて、現金の流通動向に関する情報等を提供すること。また、現金の流通動向に影響を及ぼし得る経営上の施策を講じる場合には、当該情報を日本銀行に提供すること。
      2. ロ.委託先が現金授受事務にかかる現金整理の事務等の委託を受けている場合において、当該現金整理の方法等に問題があるときは、取引先金融機関等および委託先は、日本銀行の求めに応じ、是正措置を講じること。
  5. その他現金授受事務の適切な運用を確保するうえで特段の支障がないと認められること。
  6. 取引先金融機関等が、現金授受事務を他の事業者に委託し、当該事業者が同事務を他者に再委託する場合には、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)を上記1.に定める委託先とみなし、本基準の規定を適用する。この場合において、当該事業者については、本基準の規定にかかわらず、以下の条件を満たすことを要するものとする。
    1. (1)上記1.(1)または(2)に掲げる者に該当すること。
    2. (2)上記2.および5.に定める条件を満たすこと。
    3. (3)上記4.に基づき、取引先金融機関等および再委託先が同項に定める事項を約す場合には、当該事業者についても当該取引先金融機関等と同様に扱い、日本銀行に対し、当該事項を約すこと。

日本銀行における現金授受事務の委託に関する基準細目

公表
2007年5月25日
改正
  • 2007年12月21日
  • 2009年3月16日
  • 2011年1月4日
  • 2013年10月15日
  • 2020年4月1日

日本銀行


「日本銀行における現金授受事務の委託に関する基準」(以下「委託基準」という。)に定める条件の細目は、別に定める場合を除き、以下のとおりとする。なお、本細目における用語の定義は、委託基準に定めるところによる。

  1. 委託基準2.に定める委託先の業務および経営の内容に関する条件の細目は、以下のとおりとする。
    1. (1)委託先が以下の条件を満たす場合には、委託基準2.に定める「業務の内容に特段の問題がないこと」の要件を満たすものとして取扱う。
      1. イ.委託先の定款上、現金授受事務を行い得ること
      2. ロ.取引先金融機関等(取引先金融機関等が代理人を介して委託を行う場合には当該代理人)との間で、日本銀行との間の現金授受事務に関する業務委託契約が締結される見込みにあるまたは締結されていること(委託基準6.に定める場合には、取引先金融機関等と委託基準1.(1)または(2)に掲げる者との間で当該事務に関する業務委託契約が締結される見込みにあるまたは締結されていること、かつ、当該者と再委託先との間で当該事務に関する再委託契約が締結される見込みにあるまたは締結されていること)。
      3. ハ.委託先による具体的な事務の形態等に応じ、貨物自動車運送事業法、警備業法その他の法令に基づく所要の許認可等を受けていること。
      4. ニ.その他、当該委託先における現金の運搬警備業務に関する法令の遵守状況等に照らし、当該委託先の業務の遂行に関して特段の懸念事項がないと認められること。
    2. (2)委託基準2.に定める「経営の内容に特段の問題がないこと」については、以下のとおり取扱う。
      1. イ.取引先金融機関等が委託基準1.(1)、(4)または(5)に掲げる者を委託先とする場合には、当該取引先金融機関等から提出された当該委託先の財務状況等に関する資料の内容に照らし、その事業の継続に重大な支障が生じるおそれがないと認められること。当該委託先が次の条件を全て満たすときは、「その事業の継続に重大な支障が生じるおそれがない」の要件を満たすものとして取扱う。
        1. (イ)直前の決算(中間決算を含む。以下同じ。)期末における純資産の金額が正であること。
        2. (ロ)直前の決算期における営業損益(年度決算においては下半期の値とする。)の金額が正であること。
        3. (ハ)会計監査人設置会社であって、直前の事業年度にかかる会計監査報告に、継続企業の前提に関する記載が行われていないこと。
      2. ロ.取引先金融機関等が委託基準1.(2)または(3)に掲げる者を委託先とする場合には、当該委託先が属する業態にかかる各業法に基づき算出された連結および単体自己資本比率が、直前の決算期末において4%以上(国際統一基準が適用される者については8%以上)であること。
  2. 取引先金融機関等が警備輸送会社を委託先とする場合において、以下のいずれかの条件を満たすときは、特段の事情がない限り、委託基準3.(4)に定める「相応の実績」の要件を満たすものとして取扱う。
    1. (1)直前の1年間のうちに、取引先金融機関等(当該委託先に現金授受事務を委託しようとする取引先金融機関等に限らない。以下2.において同じ。)からの委託を受けて、またはこれに同伴して日本銀行のいずれかの本支店または寄託券保管店に立入り、当該取引先金融機関等の現金授受事務を実施または補助した経験があること。
    2. (2)直前の1年間のうちに、2以上の取引先金融機関等から現金の運搬警備業務を受託し、現に当該業務を実施した経験があること。
  3. 委託基準5.に定める「特段の支障がない」ことについては、取引先金融機関等から提出された書面の内容等に照らし、以下の条件を全て満たすことを含む。
    1. (1)取引先金融機関等が、委託先が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定める暴力団または暴力団員その他の反社会的勢力)ではないことを確認していること。
    2. (2)取引先金融機関等(代理人を介して委託を行う場合には、取引先金融機関等およびその代理人)が、委託先が現金授受事務を遂行できない場合に、当該事務を自ら実施するなど、バックアップ体制を整えていること。