このページの本文へ移動

「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」等の一部改正等について

2007年9月11日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会において、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)および証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)の施行に伴う所要の改正を行うとともに、当座預金取引の相手方の選定および国債振替決済制度の参加者口座の開設等に関する事務を円滑に行う観点から、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。

  1. 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)を別紙1(PDFファイル 33KB)のとおり一部改正し、平成19年9月30日から実施すること。
  2. 「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定)を別紙2(PDFファイル 27KB)のとおり一部改正し、平成19年9月30日から実施するとともに、「国債振替決済制度の外国間接参加者の承認審査における申出者の財産の状況に関する判断基準」(平成15年7月25日決定)を同日付けで廃止すること。

以上