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「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の全面改正等について

2019年3月26日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、下記の1.の規程を別紙1のとおり全面改正するとともに、2.から4.までの諸規程をそれぞれ別紙2から別紙4までのとおり一部改正し、いずれも2019年3月31日から実施することを決定しましたので、お知らせします。

これは、国際合意等に基づき、総損失吸収力および資本再構築力にかかる健全性基準(以下「TLAC規制」という。)等が2019年3月31日から適用されることを踏まえ、当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定等を適切に行う観点から実施するものです。改正のポイントは、以下のとおりです。

  • 法令上、TLAC規制の適用を受ける金融機関等について、TLAC規制の充足を取引先選定基準上の要件に追加しました。ただし、水準割れの場合でも、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとします。
  • 法令上、レバレッジ比率規制の適用を受ける金融機関等について、レバレッジ比率規制の充足を取引先選定基準上の要件に追加しました。
  • また、規程整備の観点から、記述や規程体系の見直しも行いました。

  1. 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定) 別紙1 [PDF 233KB]
  2. 「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定) 別紙2 [PDF 187KB]
  3. 「代理店の設置等に関する基本要領」(平成12年6月30日決定) 別紙3 [PDF 149KB]
  4. 「日中当座貸越基本要領」(平成12年10月17日決定) 別紙4 [PDF 39KB]