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「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の一部改正について

2018年7月27日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、本行取引先金融機関等の業務および財産の状況を適切に把握する観点から、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

  1. 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)を別紙. [PDF 81KB] のとおり一部改正し、本日より実施すること。
  2. 考査先(考査に関する契約の締結先をいう。以下同じ。)に新たに主要株主等(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第10項に定める銀行主要株主または金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条の4第2項に定める主要株主のうち、本邦に所在し、考査先を連結子会社とするもの(考査に関する契約または調査に関する契約の締結先を除く。)またはその事業基盤の根幹部分を共有する等考査先の業務および財産に重大な影響を与える蓋然性があると認められるものをいう。)が生じた場合には、1.による改正後の「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」1.(5)に定める合意書の締結を求めること。