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「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」等の一部改正について

2016年3月29日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、下記の1.から3.までの諸規程をそれぞれ別紙1.から別紙3.までのとおり一部改正し、2016年3月31日から実施することを決定しましたので、お知らせします。

これは、バーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルIIIの枠組み等に沿って、資本バッファー規制が2016年3月31日から適用されること等を踏まえ、当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定等を適切に行う観点から実施したものです。改正のポイントは、以下のとおりです。

  • 取引先選定基準の要件のうち、申出者の「経営の内容」に問題がないことについて、「自己資本の充実」に加え、「流動性に係る健全性」の状況を判断基準とすることを明示しました。
  • バーゼルIIIが適用される金融機関について、各種資本バッファー規制の充足を取引先選定基準上の要件に追加しました。ただし、水準割れの場合でも、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとします。
  • バーゼルIIIが適用される金融機関について、流動性カバレッジ比率(LCR)規制の充足を選定基準上の要件に追加しました。ただし、水準割れの場合でも、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとします。

  1. 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」(平成10年6月23日決定)別紙1 [PDF 173KB]
  2. 「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定)別紙2 [PDF 153KB]
  3. 「代理店の設置等に関する基本要領」(平成12年6月30日決定)別紙3 [PDF 132KB]