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「市中流通拠点における貨幣の受払要綱」の制定について

2014年4月3日
日本銀行

日本銀行は、貨幣流通の円滑化を図る観点から「市中流通拠点における貨幣の受払要綱」を制定し、日本銀行本店における当座預金取引先が、当座勘定への入金および当座勘定の払戻のための貨幣の受払を、市中において貨幣流通の拠点となっている貨幣センター(以下「市中流通拠点」といいます。)において行い得ることとしましたので、お知らせします。

市中流通拠点での貨幣の受払は、市中流通拠点を運営する警備輸送会社を選定した後、2015年4月中の別に定める日から実施します。

照会先

発券局総務課総合企画グループ

Tel : 03-3279-1111(内線78-209)