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「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」等の一部改正について

2013年3月1日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、下記の1.から4.までの諸規程をそれぞれ別紙1から別紙4までのとおり一部改正し、2013年3月31日から実施することを決定しましたので、お知らせします。

これは、バーゼル銀行監督委員会が2010年12月に公表した「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」に沿って、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件」(平成二十四年金融庁告示第二十八号)が2013年3月31日から適用されること等を踏まえ、当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定等を適切に行う観点から実施したものです。