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株式会社国際協力銀行との当座預金取引に関する件

2012年3月2日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会において、株式会社国際協力銀行との当座預金取引に関して、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

2012年4月2日をもって、株式会社国際協力銀行(注)(以下「国際協力銀行」という。)を当座預金取引の相手方とすること。ただし、国際協力銀行との間で下記の内容を骨子とする契約を締結することを条件とすること。

  • (注)国際協力銀行は、株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)に基づき、2012年4月1日をもって、株式会社日本政策金融公庫(現在当座預金取引の相手方)の国際協力銀行業務等の権利および義務を承継して設立される予定。

日本銀行法第33条第1項第5号および第6号に定める業務を適切に行い、ならびにこれらの業務の適切な実施に備えるため必要な限度を超えない範囲で、国際協力銀行に対しその流動性リスク管理に関する事項について情報提供を求めることができること。