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国際協力銀行等を当座預金取引の相手方とする件

1999年10月13日
(議決日 1999年9月7日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成11年9月7日、本年10月1日に成立する国際協力銀行(日本輸出入銀行と海外経済協力基金の一切の権利及び義務を承継)および日本政策投資銀行(日本開発銀行と北海道東北開発公庫の一切の権利及び義務を承継)を当座預金取引の相手方とすることを決定した。

本件は、日本輸出入銀行および海外経済協力基金から、国際協力銀行が、日本開発銀行および北海道東北開発公庫から、日本政策投資銀行が、それぞれ日本銀行の当座預金取引の相手方となることを希望する旨の申出があったことに対応したものである。

両行は、「日本銀行の当座預金取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準等の件」(日本銀行政策委員会月報平成10年6月号参照)に掲げる当座預金取引の相手方ではないが、(1)日本輸出入銀行、海外経済協力基金および日本開発銀行は、いずれも設立以来本行と当座預金取引を継続してきており、これらの業務を承継する両行においても、業務上必要とする資金決済を本行の当座預金口座を通じて迅速、確実に行なうことは、日本銀行法第1条に定める本行の目的の達成に資すると認められること、(2)両行の業務の内容、経営の内容、事務処理体制についても、当座預金取引の相手方として特に問題はないと認められることから、両行を本行の当座預金取引の相手方とすることを適当と認め、これを決定したものである。