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国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準

English

施行
2003年1月27日
改正
  • 2004年12月2日
  • 2005年3月29日
  • 2006年5月23日
  • 2007年3月31日
  • 2007年9月30日
  • 2007年10月1日
  • 2009年1月5日
  • 2010年9月10日
  • 2011年12月13日
  • 2012年3月31日
  • 2013年3月31日
  • 2015年7月10日
  • 2016年3月31日
  • 2019年3月31日
  • 2023年3月31日
  • 2024年3月31日

社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)に基づき日本銀行が振替機関として運営する国債振替決済制度において、参加者口座もしくは顧客口座の開設または間接参加者もしくは外国間接参加者の承認については、次により取扱う。

  1. 参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下この1.において同じ。)または間接参加者(参加者から顧客口座の開設を受けた者であって、顧客口座(国内において開設するものに限る。)を開設することができる者をいう。以下同じ。)は、日本銀行に対して参加者または間接参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
    1. (1)当該申出者が法第44条第1項第1号から第12号までに掲げる者または法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。)であること。
    2. (2)当該申出者が参加者または間接参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。
  2. 参加者(顧客口座を開設することができない者に限る。以下この2.において同じ。)は、日本銀行に対して参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
    1. (1)日本銀行が当該申出者のために参加者口座を開設することが、法第1条の目的および日本銀行法(平成9年法律第89号)第1条の日本銀行の目的の達成に資すること。
    2. (2)当該申出者が参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。
      (1)の要件を踏まえ、具体的には、7.に規定する証券清算・決済機構および資金清算機関(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第11項に規定する資金清算機関をいう。以下同じ。)の中から承認する。
  3. 外国間接参加者(1.の参加者もしくは間接参加者またはこの3.の外国間接参加者から顧客口座の開設を受けた者であって、顧客口座(国外において開設するものに限る。)を開設することができる者をいう。)は、日本銀行に対して外国間接参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
    1. (1)当該申出者が法第44条第1項第13号に掲げる者であること。
    2. (2)当該申出者が外国間接参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。
  4. 日本銀行の顧客(日本銀行から振決国債の振替を行うための口座の開設を受けた者であって、参加者でない者をいう。以下同じ。)は、日本銀行に対して顧客となることを希望する旨申出た者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
    1. (1)我が国の法令上日本銀行に顧客口座を開設する必要がある者
    2. (2)日本銀行法第41条に基づく業務の相手方
  5. 1.(2)および3.(2)の要件については、申出者が7.に規定する証券清算・決済機構であるか否かの別に応じ、次のとおり判断する。ただし、法および国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。
    1. (1)証券清算・決済機構である申出者にあっては、その事業として行う清算または決済のリスク管理の状況、当該清算または決済に関して生じた損失の処理方法および利用者に提供するコンピュータ・システム等の運行上の信頼性等からみて、当該清算または決済の安全性に問題があると認められる特段の事情がなく、かつ、その財産の状況および事務処理態勢に問題がないと認められる場合には、当該要件を満たすものとして取扱う。
    2. (2)証券清算・決済機構でない申出者にあっては、その財産の状況および事務処理態勢に問題がない場合には、当該要件を満たすものとして取扱う。
  6. 2.(2)の要件については、7.に定める証券清算・決済機構または資金清算機関である申出者にあっては、5.(1)に準じて取扱う。ただし、法および国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。
  7. 証券清算・決済機構とは、次のいずれかに該当する者をいう。
    1. (1)法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。)
    2. (2)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関
    3. (3)外国の法令に基づいて設立された法人であって、当該国の法令等を勘案して(1)または(2)に掲げる者に類する者と日本銀行が認定する者
  8. 5.(1)(6.において5.(1)に準じて取扱う場合を含む。)および(2)の財産の状況に関する基準の細目は、別紙のとおりとする。

別紙 申出者の財産の状況に関する基準の細目

  1. 申出者にかかる直前の決算(中間決算を含む。)期末の計数(申出者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、開業後3年間の各決算(年度決算に限る。)期末の見込み計数)について、別紙1および別紙2の基準を満たす場合には、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。ただし、申出者が別紙1および別紙2の基準を満たす場合であっても、申出者の経営の内容(直前の決算(中間決算を含む。)期末以後の状況変化を含む。)に照らして、別紙1および別紙2の基準を満たす状態を維持することが困難であると日本銀行が認めるときは、この限りでない。
  2. 申出者が、組織再編により現に参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下同じ。)、間接参加者または外国間接参加者(以下「参加者等」という。)である者の事業の全部を承継する場合(現に参加者等である者が金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人である場合には、申出者が、当該外国法人の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。)であって、申出者が参加者等になることが、当該現に参加者等である者の参加者等たる地位の存続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、別紙1および別紙2の基準を適用することなく、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。
    組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいう。
    1. (1)合併
    2. (2)会社分割
    3. (3)事業の全部譲渡
  3. 申出者が、参加者から間接参加者となる場合または間接参加者から参加者となる場合(参加者と間接参加者とを兼ねることとなる場合を含む。)にあっては、2.に準じて取扱う。

(別紙1) 申出者が参加者または間接参加者となることを希望する場合

  1. 申出者が銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第47条に規定する外国銀行支店を除く。)、長期信用銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫および労働金庫連合会である場合
    1. (1)自己資本の充実
      1. イ.連結および単体自己資本比率(注)が、法令により定められた水準を満たすこと。また、法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
        1. (注)申出者が属する業態にかかる各業法に基づき算出された連結および単体自己資本比率をいう。
      2. ロ.申出者の親会社が銀行持株会社である場合には、イ.に加え、当該銀行持株会社の連結自己資本比率(注)が、法令により定められた水準を満たすこと。また、法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
        1. (注)「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成18年金融庁告示第20号)に基づき算出された連結自己資本比率をいう。
      3. ハ.イ.およびロ.において、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、当該比率についてイ.またはロ.に定める基準を満たすものとみなす。
    2. (2)総損失吸収力および資本再構築力にかかる健全性
      1. イ.法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制が適用される場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
      2. ロ.申出者の親会社が銀行持株会社である場合において、当該銀行持株会社につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制が適用されるときは、イ.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
      3. ハ.イ.およびロ.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、イ.またはロ.に定める基準を満たすものとみなす。
  2. 申出者が銀行法第47条に規定する外国銀行支店である場合
    1. (1)自己資本の充実
      1. イ.申出者を有する外国銀行がその母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会。以下別紙1において「バーゼルIII」という。)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者である場合には、自己資本比率(注)が母国の法令により定められた水準を満たすこと。また、当該外国銀行の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        1. (注) 申出者を有する外国銀行の母国においてバーゼルIIIに基づき定められた法令による規制に基づき算出された自己資本比率をいう。
      2. ロ.申出者を有する外国銀行がその母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会。以下別紙1において「バーゼルI」という。)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会。以下別紙1において「バーゼルII」という。)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者である場合には、自己資本比率(注)が母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        1. (注) 申出者を有する外国銀行の母国においてバーゼルIまたはバーゼルIIに基づき定められた法令による規制であって、申出者を有する外国銀行が現に適用を受けるものに基づき算出された自己資本比率をいう。
      3. ハ.申出者を有する外国銀行がイ.またはロ.のいずれにも該当しない者である場合には、銀行法に準じて算出された自己資本比率が同法により定められた水準を満たすこと。また、同法に準じて算出された資本バッファー比率、レバレッジ比率またはレバレッジ・バッファー比率が、同法により定められた水準を満たすこと。
      4. ニ.イ.およびハ.において、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、当該比率についてイ.またはハ.に定める基準を満たすものとみなす。
    2. (2)総損失吸収力および資本再構築力にかかる健全性
      1. イ.申出者を有する外国銀行につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制が適用される場合には、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
      2. ロ.イ.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、イ.に定める基準を満たすものとみなす。
  3. 申出者が金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)である場合
    1. (1)自己資本の充実
      1. イ.単体自己資本規制比率(注)が140%以上であること。
        1. (注) 金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率をいう。
      2. ロ.申出者が川上連結先(金融商品取引法第57条の2に規定する特別金融商品取引業者の場合において、その親会社が同法第57条の12に規定する最終指定親会社であるものをいう。ハ.において同じ。)である場合には、イ.に加え、(イ)連結自己資本規制比率(注1)が法令により定められた水準を満たすこと、または、(ロ)連結自己資本規制比率(注2)が140%以上であること。
        1. (注1)「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第130号。以下「川上連結告示」という。)第2条および第3条に基づき算出された連結自己資本規制比率をいう。
        2. (注2)川上連結告示第4条に基づき算出された連結自己資本規制比率をいう。
      3. ハ.申出者が川上連結先である場合において、法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用されるときは、イ.およびロ.に加え、適用される規制にかかる比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
      4. ニ.申出者が金融商品取引法第57条の2に規定する特別金融商品取引業者の場合において、その親会社が同法第57条の12に規定する最終指定親会社でないときは、イ.に加え、連結自己資本規制比率(注)が140%以上であること。
        1. (注) 「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」(平成22年金融庁告示第128号)第2条に基づき算出された連結自己資本規制比率をいう。
      5. ホ.ハ.において、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、当該比率についてハ.に定める基準を満たすものとみなす。
    2. (2)総損失吸収力および資本再構築力にかかる健全性
      1. イ.法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制が適用される場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
      2. ロ.申出者の親会社が金融商品取引法第57条の12に規定する最終指定親会社である場合において、当該最終指定親会社につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制が適用されるときは、イ.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
      3. ハ.イ.およびロ.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、イ.またはロ.に定める基準を満たすものとみなす。
  4. 申出者が保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社である場合
    1. (1)申出者ならびに申出者およびその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(注)が200%以上であること。
      1. (注) 保険業法第130条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準をいう。
    2. (2)申出者の親会社が保険持株会社である場合には、(1)に加え、当該保険持株会社およびその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(注)が200%以上であること。
      1. (注) 保険業法第271条の28の2に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準をいう。
  5. 申出者が法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。)である場合

    財産の状況が、法に基づいて申出者に適用される財務の健全性基準を満たすこと。

  6. 申出者が金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関および資金決済に関する法律第2条第11項に規定する資金清算機関である場合

    申出者の財産の状況に照らし、申出者がその業務を健全に遂行することが困難と認められる特段の事情がないこと。

(別紙2) 申出者が外国間接参加者となることを希望する場合

  1. 申出者がその母国において「バーゼルIII:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(平成22年12月バーゼル銀行監督委員会。以下別紙2において「バーゼルIII」という。)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者である場合
    1. (1)自己資本の充実
      1. イ.自己資本比率(注)が、申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たすこと。また、申出者の母国において申出者に適用される法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、法令により定められた水準を満たすこと。
        1. (注)申出者の母国においてバーゼルIIIに基づき定められた法令による規制に基づき算出された自己資本比率をいう。
      2. ロ.イ.において、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、当該比率についてイ.に定める基準を満たすものとみなす。
    2. (2)総損失吸収力および資本再構築力にかかる健全性
      1. イ.申出者の母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制が適用される場合には、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
      2. ロ.イ.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、改善のための適切な措置が講じられていないと認められる特段の事情がないときは、イ.に定める基準を満たすものとみなす。
  2. 申出者がその母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会。以下別紙2において「バーゼルI」という。)または「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月バーゼル銀行監督委員会。以下別紙2において「バーゼルII」という。)に基づき定められた法令による規制の適用を受ける者である場合

    自己資本比率(注)が、申出者の母国において申出者に適用される法令により定められた水準を満たすこと。

    1. (注) 申出者の母国においてバーゼルIまたはバーゼルIIに基づき定められた法令による規制であって、申出者が現に適用を受けるものに基づき算出された自己資本比率をいう。
  3. 申出者がその母国においてバーゼルI、バーゼルIIまたはバーゼルIIIに基づき定められた法令による規制の適用を受けない者である場合(注)
    1. (注) 申出者の母国において当該法令による規制が存在しない場合を含む。
    財産の状況が、申出者の母国において法第44条第1項第13号に規定する免許または登録その他これに類する処分に関して申出者に適用される財務の健全性基準を満たすこと。