千円券の偽造防止技術について
2019年10月31日
日本銀行
千円券
- 寸法:
- 76×150mm
- 発行開始日:
- 平成16(2004)年11月1日
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表
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裏
偽造防止技術の詳細
- (1)すかし
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(2)超細密画線
- (3)凹版印刷
- (4)潜像パール模様
千円券独自の偽造防止技術で、角度を変えると、(1)パール印刷による「千円」の文字と、(2)潜像模様による「1000」の数字がそれぞれ浮かび上がります。
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(5)すき入れバーパターン
光に透かすと、すき入れられた1本の縦棒が見えます(一万円券では3本の縦棒が見えます)。従来のすかしよりも、パソコンやカラーコピー機等で再現しにくいものです。
- (6)潜像模様
お札を傾けると、裏面右上に「NIPPON」の文字が浮び上がります。
- (7)パールインキ
お札を傾けると、左右の余白部にピンク色を帯びたパール光沢のある半透明な模様が浮び上がります。
- (8)マイクロ文字
「NIPPON GINKO」と書かれた小さな文字が印刷されています。従来の文字よりも小さい文字を取り入れているほか、新たに地紋(細かい曲線などで描かれたお札の地模様)にも大小取り混ぜた文字がデザインされています。
- (9)特殊発光インキ
表の印章(日本銀行総裁印)に紫外線をあてるとオレンジ色に光るほか、地紋の一部が黄緑色に発光します。
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(10)深凹版印刷
従来のお札よりもインキが表面に盛り上がるように印刷されています。
- (11)識別マーク(深凹版印刷)
目の不自由な方が指で触って識別できるように、従来の「すかし」に代えて一層ざらつきのある「深凹版印刷」によるマークを導入しています。
偽造に関する主な取締法規
偽札を作ったり、偽札と知りながらそれを使用した場合には、法律で罰せられます。また、本物の日本銀行券の額面を書き換えたり、切ったりして変造することも、同じように法律で罰せられます。
不審な日本銀行券を見つけた時には、ただちにお近くの警察、または日本銀行までお知らせください。
主な取締法規
- 通貨偽造・変造罪(刑法第148条第1項)
→ 無期又は3年以上の懲役 - 偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
→ 無期又は3年以上の懲役