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社債等の振替に関する法律に基づく国債振替決済制度の運営開始および現行の国債振替決済制度の廃止に関するお知らせ

2003年 1月 7日
日本銀行

 本日、日本銀行は、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債等振替法」という。)の定めるところにより国債の振替に関する業務を営むことについて、社債等振替法上の指定の申請および日本銀行法(平成 9年法律第89号)上の認可の申請を行うことを決定しました。

 日本銀行は、これらの指定および認可が得られることを前提に、平成15年 1月27日をもって、現行の国債振替決済制度を廃止するとともに社債等振替法に基づく国債振替決済制度の運営を開始する予定です。

 なお、これらの指定および認可が得られたときは、その旨をお知らせします。

以上