「適格担保取扱基本要領」の一部改正の実施日について
2008年1月9日
日本銀行
日本銀行は、平成19年10月11日、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)の一部改正を決定しましたが(注)、このうち、企業に対する証書貸付債権、交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権、預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権および銀行等保有株式取得機構に対する政府保証付証書貸付債権に係る一部改正の実施日を平成20年1月24日とすることとしましたのでお知らせします。
- (注)詳細については、本ホームページに掲載されている平成19年10月11日付の「「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について(PDF 160KB)」をご参照ください。なお、平成20年1月24日に実施する一部改正後の「適格担保取扱基本要領」は、参考(PDF 30KB)のとおりとなります(下線部分が改正箇所です)。
以上