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「適格担保取扱基本要領」の一部改正等の実施日について

2007年10月12日
日本銀行

 日本銀行は、平成19年10月11日、「適格担保取扱基本要領」、「国債の条件付売買基本要領」および「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」の一部改正を決定しましたが(注)、このうち、下記1.から3.の実施日を平成19年10月25日とすることとしましたのでお知らせします。

  1. 「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)の一部改正(ただし、企業に対する証書貸付債権、交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権、預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権および銀行等保有株式取得機構に対する政府保証付証書貸付債権に係る一部改正を除く)。
  2. 「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日決定)の一部改正(ただし、変動利付国債および物価連動国債に係る一部改正を除く)。
  3. 「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」(平成16年4月9日決定)の一部改正。

以上