「適格担保取扱基本要領」の一部改正について
2005年 6月15日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券のうち、発行後5年超のものを適格担保とするため、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。
以上
本件照会先
企画局
新見(03-3277-2802)
河西(03-3277-3751)
金融市場局
坂本(03-3277-1302)
上條(03-3277-1246)
別紙
「適格担保取扱基本要領」中一部改正
別表1を横線のとおり改める。
別表1
担保の種類および担保価格
別表2を横線のとおり改める。
別表2
担保の種類ごとの適格基準
(附則)
この一部改正は、平成17年6月末までの総裁が別に定める日から実施する。