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「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について

2005年 3月16日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、手形から電子CPへの移行が今後も一層進んでいくことが見込まれるため、保証付短期外債(外国法人が日本国内で発行する円建ての電子CPのうち国内法人の保証が付されているもの)を適格担保とし、また、コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入の対象とするため、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。

  1. 「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。
  2. 「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。

以上

本件照会先

企画局

新見(03-3277-2802)
飯島(03-3277-2804)

金融市場局

坂本(03-3277-1302)
上條(03-3277-1246)


別紙1

「適格担保取扱基本要領」中一部改正 [PDF 254KB]


別紙2

「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」中一部改正

  • 4.を横線のとおり改める。

4.買入対象

「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めるところにより担保として適格と認めるコマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債および資産担保短期債券(本要領において「コマーシャル・ペーパー等」と総称する。)とする。

(附則)

この一部改正は、平成17年3月16日から実施する。