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「適格担保取扱基本要領」の一部改正について

2004年 3月16日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、銀行等保有株式取得機構に対する政府保証付証書貸付債権を適格担保とするため、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。

以上

本件照会先

企画室企画第2課

山田(03-3277-2800)
新見(03-3277-2813)