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「国債の条件付売買基本要領」の一部改正について

2004年 2月 5日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、国債の条件付売買における担保として金銭を受入れ得ることとし、そのため「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。

以上

本件照会先

企画室企画第2課

山田(03-3277-2800)
新見(03-3277-2813)

金融市場局金融市場課

坂本(03-3277-1302)
福田(03-3277-1246)


別紙

「国債の条件付売買基本要領」中一部改正

 8. を横線のとおり改める。

8.担保

  1. (1)純与信額
     純与信額は、一の営業日において、当該営業日をすべての売戻条件付買入および買戻条件付売却の売戻日または買戻日であるとみなした場合において、次のイ.の金額がロ.の金額を上回るときの、その上回る金額をいう。
    1. イ.本行または売買先が相手方から受取るべき売戻代金または買戻代金に時価売買価格比率を乗じた金額、相手方に売却した売買国債の時価評価額および相手方に差入れている担保国債の担保価額および担保金の金額ならびに相手方から受取るべき担保金利息の合計金額
    2. ロ.本行または売買先が相手方に支払うべき買戻代金または売戻代金に時価売買価格比率を乗じた金額、相手方から買入れた売買国債の時価評価額および相手方から受入れている担保国債の担保価額および担保金の金額ならびに相手方に支払うべき担保金利息の合計金額
  2. (2)(2) (3) 略(不変)
  3. (3)
  4. (4)担保の種類
    担保の種類は、受入または差入の別に応じ、次のとおりとする。
    1. イ.受入の場合
      利付国債、割引国債、割引短期国債および政府短期証券とするロ.とあわせ、本要領において、「担保国債」と総称する。)ならびに金銭(本要領において、「担保金」という。)とする
    2. ロ.差入の場合
      利付国債、割引国債、割引短期国債および政府短期証券とする。
  5. (5)略(不変)
  6. (6)担保金利息
    担保金の金額から売買先が本行に対して有する純与信額を差し引いた金額に対して、金融市場の情勢等を勘案して定めた利率による利息(本要領において、「担保金利息」という。)を付す。

(附則) この一部改正は、平成16年4月末までの総裁が別に定める日から実施する。