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「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について

2002年12月17日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、平成15年1月6日に施行される「社債等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)において、分離元本振替国債および分離利息振替国債に関する定めが設けられたこと等に対応するとともに、金融市場調節および企業金融の円滑化を図る観点から、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙1のとおり一部改正するとともに、「資産担保コマーシャル・ペーパーの適格性判定に関する特則」を別紙2のとおり定めることを決定しましたので、お知らせします。

本件照会先

企画室企画第2課

山田(03-3277-2800)
正木(03-3277-2813)

以上


別紙1

「適格担保取扱基本要領」中一部改正

 別表1を横線のとおり改める。

別表1

担保の種類および担保価格

1.国債(分離元本振替国債および分離利息振替国債を除く。)

(1)残存期間1年以内のもの
時価の99%
(2)残存期間1年超5年以内のもの
時価の98%
(3)残存期間5年超10年以内のもの
時価の96%
(4)残存期間10年超20年以内のもの
時価の94%
(5)残存期間20年超のもの
時価の90%

1-2.分離元本振替国債および分離利息振替国債

(1)残存期間5年以内のもの
時価の97%
(2)残存期間5年超10年以内のもの
時価の95%
(3)残存期間10年超20年以内のもの
時価の90%
(4)残存期間20年超のもの
時価の85%

2.~10.略(不変)

11.企業に対する証書貸付債権
残存元本額の80%
(1)当初貸付期間1年以内のもの
残存元本額の95%
(2)当初貸付期間1年超3年以内のもの
残存元本額の87%
(3)当初貸付期間3年超5年以内のもの
残存元本額の80%
(4)当初貸付期間5年超7年以内のもの
残存元本額の65%
(5)当初貸付期間7年超10年以内のもの
(満期が応当月内に到来するものを含む。)
残存元本額の50%
12.交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権
残存元本額の80%
(1)当初貸付期間1年以内のもの
残存元本額の96%
(2)当初貸付期間1年超3年以内のもの
残存元本額の90%
(3)当初貸付期間3年超5年以内のもの
残存元本額の85%
(4)当初貸付期間5年超7年以内のもの
残存元本額の75%
(5)当初貸付期間7年超10年以内のもの
(満期が応当月内に到来するものを含む。)
残存元本額の60%
13.預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権
残存元本額の80%
(1)当初貸付期間1年以内のもの
残存元本額の96%
(2)当初貸付期間1年超3年以内のもの
残存元本額の90%
(3)当初貸付期間3年超5年以内のもの
残存元本額の85%
(4)当初貸付期間5年超7年以内のもの
残存元本額の75%
(5)当初貸付期間7年超10年以内のもの
(満期が応当月内に到来するものを含む。)
残存元本額の60%

(特則)
略(不変)

 別表2を横線のとおり改める。

別表2

担保の種類ごとの適格基準

担保の種類ごとの適格基準
担保の種類 適格基準
国債(分離元本振替国債および分離利息振替国債を含む) 普通国債であること(個人向け国債譲渡制限の付されているものを除く。)。
政府短期証券~企業または特別目的会社が振出す手形(コマーシャル・ペーパーを含む) 略(不変)
企業に対する証書貸付債権 (1)および(2)を満たしていること。
  1. (1)債務者が適格格付機関からA格相当以上の格付を取得していること等、債務者たる企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)当初貸付期間が105年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。
交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権
預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権
当初貸付期間が105年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。
(特則) 略(不変)

(附則)

この一部改正のうち、企業に対する証書貸付債権、交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権、預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権に係る改正は、平成14年12月27日より実施し、それ以外に係る改正は、平成15年1月6日から実施する。


別紙2

資産担保コマーシャル・ペーパーの適格性判定に関する特則

  1. 資産担保コマーシャル・ペーパーの適格性判定においては、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)5.の取引先または取引先の関係企業が保証する債務の取扱いに関する定めを適用しない。
  2. 本行は、本行資産の健全性を確保する観点から、特定資産の信用度その他に特段の問題があると認める場合には、1.と異なる取扱いをすることができる。
  3. 本措置は、平成15年1月末までの総裁が別に定める日から実施し、平成16年度末をもって廃止する。