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「短期国債売買基本要領」の制定等について

1999年10月27日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、短期国債アウトライトオペ(割引短期国債および政府短期証券の売戻条件または買戻条件を付さない売買をいいます。)について、下記の基本要領を制定する等の決定を行いましたので、お知らせします。

 これは、平成11年10月13日に対外公表された「金融市場調節手段の機能強化について」を受けた措置です。

  1. 「短期国債売買基本要領」・・・・・・別紙1
  2. 「短期国債売買における売買対象先選定基本要領」
    (平成10年12月15日決定)中一部改正 ・・・・・・別紙2

以上


(別紙1)

「短期国債売買基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、短期国債売買(割引短期国債および政府短期証券の売戻条件または買戻条件を付さない売買をいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.売買店

 本店(業務局)とする。

3.売買対象先

 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4.売買対象

 割引短期国債および政府短期証券(以下「短期国債」という。)とする。

5.売買方式

 売買対象先が売買の際に希望する利回りから本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定める利回り(以下「基準利回り」という。)を差し引いて得た値(以下「売買希望利回較差」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式とする。

6.売買価格

 売買価格は、売買先が売買を希望する短期国債の銘柄ごとに、基準利回りに5.により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。

7.売買日、売買金額等

 売買日、売買金額、売買先、売買の対象とする短期国債の銘柄その他売買を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定するものとする。この場合、売買の対象とする短期国債の銘柄は、短期の金融市場調節を円滑に行う観点から、その償還期限までの期間等を勘案して決定するものとする。

(附則)

 この基本要領は、平成11年10月27日から実施する。


(別紙2)

「短期国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正

 1.を横線のとおり改める。

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「短期国債売買基本要領」(平成11年10月27日付政委第163号別紙1.)および「短期国債の条件付売買基本要領」(平成11年3月25日政委第42号別紙1.)に規定する売買対象先の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

(附則)

 この一部改正は、平成11年10月27日から実施する。