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適格資産担保債券および当座預金取引の相手方の債務の担保取扱等に関する基本方針について

1999年 9月21日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、適格資産担保債券および当座預金取引の相手方の債務の担保取扱等に関する基本方針について、下記のとおり決定いたしました。

  1. 適格資産担保債券(特定の資産から生ずる金銭等を裏付けとしてその元利金の支払いが行われる債券のうち、本行が適格と認めるものをいう。)について、本行与信の担保として受入れること。ただし、当分の間、社債等を担保とする手形買入における担保としてのみ受入れることとし、詳細が固まり次第改めて決定の上、対外公表を行うこと。
  2. 当座預金取引の相手方(以下「取引先」という。)である金融機関等の債務について、当該金融機関等の信用状況等についての本行の判断が示されることとなることを避けるとともに、本行与信をもって弁済が行われる可能性がある債務を本行与信の担保等から除外することが適当であること等の観点から、次に掲げる債務を本行与信の担保または割引もしくは買入の対象として不適格とすること(ただし、手形買入における金融機関振出手形その他の債務に本行が適当と認める方法により適格担保等が付されている場合および取引先が手形の裏書人として債務者となる場合を除く。)。
    1. (1)利付金融債および割引金融債(ただし、為替決済制度における担保としての利用状況等を踏まえ、2001年3月末までの間は、なお適格とする。)
    2. (2)取引先である証券会社および証券金融会社が発行するコマーシャル・ペーパー(以下「CP」という。)(ただし、CPの売戻条件付買入における買入状況等を踏まえ、2000年3月末までに買入れたCPについては、なお適格とする。)
    3. (3)取引先である預金取扱金融機関が発行するCP
    4. (4)取引先である預金取扱金融機関が発行する社債
    5. (5)取引先を債務者とする手形(CPを除く。)、CP、債券、証書貸付債権その他の債務のうち、(1)ないし(4)以外のもの(ただし、商業手形に準ずる手形および政府保証付債券については、本行が別に適格と定めるものを除く。)
    6. (6)取引先が保証する債務(ただし、その保証がなくても本行与信の担保または割引もしくは買入の対象として適格と認められるものを除く。)
  3. 取引先の親会社、子会社等の関係企業を債務者とする手形(CPを除く。)、CP、債券、証書貸付債権その他の債務または当該関係企業が保証する債務の担保等としての取扱については、引続き検討を行い、1年後を目処に結論を得ることとすること。

(参考)

「適格資産担保債券および当座預金取引の相手方の債務の担保取扱等に関する基本方針について」の概要

表 「適格資産担保債券および当座預金取引の相手方の債務の担保取扱等に関する基本方針について」の概要
  従来の取扱 今回の決定
資産担保債券(ABS) 不適格 当分の間、社債等担保手形オペの担保に限って適格化
銀行CP (検討中) 不適格
銀行社債 ── 不適格
利付金融債・割引金融債 適格 不適格
(ただし、2001年3月末までの間は、適格)
証券CP・証金CP 適格 不適格
(ただし、2000年3月末までに買入れたCPは、適格)
当預取引先の債務で上記以外のもの ── 不適格
(除く準商業手形、政保債)
当預取引先が保証する債務 ── 不適格
(ただし、当預取引先の保証がなくても適格と認められるものを除く)
当預取引先の関係企業の債務、当該関係企業が保証する債務 ── 引続き検討し、1年後を目処に結論を得る。

以上