「金銭を担保とする国債の借入における借入先選定要領」等の改正に関する件
1999年 6月14日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融調節の一層の円滑化を図る観点等から、下記のとおり基本要領の改正を決定しましたので、お知らせします。
今回決定された事項のポイントは、金銭を担保とする国債の借入(レポオペ)、コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入(CPオペ)、社債等を担保とする手形買入(社債等担保手形オペ)について、その対象先の要件に日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」という。)を利用していることを追加した点です。これは、本年9月以降、これらの取引の入札に関する連絡(オファー、応募受付、募入決定通知の各事務)を日銀ネットにより行い得ることとするための措置です。
記
- 「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」(全面改正)(注1)・・・・・別紙1
- 「金銭を担保とする国債の借入基本要領」(平成9年10月28日決定)中一部改正 (注2) ・・・・・別紙2
- 「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」(平成10年12月15日決定)中一部改正・・・・・別紙3
- 「社債等を担保とする手形買入における買入対象先選定基本要領」(平成11年 2月12日決定)中一部改正 ・・・・・別紙4
- (注1)「金銭を担保とする国債の借入における借入先選定要領」(平成10年6月12日決定)の題名を改めたうえ、全面改正。
- (注2)金銭を担保とする国債の借入要領」の題名を改めたうえ、一部改正。
以上
別紙1
「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」(全面改正)
1.趣旨
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「金銭を担保とする国債の借入基本要領」(平成9年10月28日付政第45号別紙)に規定する借入対象先(以下「借入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2.借入対象先の選定基準等
- (1)借入対象先の選定に当っては、借入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- (2)借入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、信用力が十分であること
- (3)(2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行が金銭を担保とする国債の借入(以下「国債借入」という。)の円滑な実施のために適当と認める借入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して借入対象先を選定する。
- イ、金銭を担保とする国債の貸借市場(以下「レポ市場」という。)における取引高
- ロ、レポ市場における取引平均残高
- ハ、レポ市場における取引先数
- ニ、レポ市場における金利情報の市場参加者への提供状況
- ホ、既存の借入対象先については、本行の国債借入における落札実績
3.借入対象先の選定頻度
借入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
4.借入対象先の遵守事項等
- (1)借入対象先の公募に際しては、次に掲げる借入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、本行の国債借入に積極的に応札すること
- ロ、 正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)借入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、借入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、借入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(附則)
この基本要領は、平成11年6月14日から実施する。
別紙2
「金銭を担保とする国債の借入基本要領」中一部改正
2.を横線のとおり改める。
2.借入対象先
金融機関(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十七条第一項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十条第一項第二号に規定する証券会社及び同項第四号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第三号に規定する証券金融会社をいう。)及び短資業者(同項第五号に規定する者をいう。)のうち、別に定める金銭を担保とする国債の借入を円滑に行うために必要と認められる要件を満たすところにより選定した先とする。
(附則)
この一部改正は、平成11年6月14日から実施する。
別紙3
「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)を横線のとおり改める。
(2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ
ロ、信用力が十分であること
(附則)
この一部改正は、平成11年6月14日から実施する。
別紙4
「社債等を担保とする手形買入における買入対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)を横線のとおり改める。
(2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ
ロ、信用力が十分であること - ニ
ハ、買入基本要領7.に定める種類の担保を根担保として一定金額以上差入れることができること
(附則)
この一部改正は、平成11年6月14日から実施する。