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社債等を担保とする手形買入基本要領等の制定について

1999年 2月12日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、社債等を担保とする手形買入を実施することとし、下記の基本要領を定めることを決定いたしました。

 これは、平成10年11月13日の政策委員会・金融政策決定会合において決定のうえ公表された「最近の企業金融を踏まえたオペ・貸出面の措置について」に示された方針を踏まえた措置です。

  1. 社債等を担保とする手形買入基本要領 ……………別紙1.
  2. 社債等を担保とする手形買入における買入対象先選定基本要領……………別紙2.

以上


別紙1.

「社債等を担保とする手形買入基本要領」

1. 趣旨

 この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融調節において民間企業債務を一層活用していく趣旨から、社債および証書貸付債権を根担保として、金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.買入店

 本店(業務局)とする。

3.買入対象先

 金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4.買入対象

 買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が買入日の翌日から起算して3か月以内に到来するものとする。

5.買入方式

 手形の買入は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショナル方式により決定する。

6.買入日および買入金額等

 買入日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定する。

7.担保の種類

 民間企業が債務者である適格社債および適格証書貸付債権を、この基本要領に基づく手形の買入により生ずる総ての債権の根担保として、買入対象先から差入れさせるものとする。

8.担保価額

 7.の定めにより買入対象先から差入れさせる担保の価額は、次により算定する。

  1. (1)社債
    額面額の100/130以内
  2. (2)証書貸付債権
    残存元本額の100/135以内

9.その他

 この基本要領は、平成11年2月12日から実施する。


別紙2.

「社債等を担保とする手形買入における買入対象先選定基本要領」

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「社債等を担保とする手形買入基本要領」(平成11年2月12日付政委第12号別紙1.、以下「買入基本要領」という。)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.買入対象先の選定基準等

  1. (1)買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募する。
  2. (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
    1. イ、本行本店の当座預金取引先であること
    2. ロ、信用力が十分であること
    3. ハ、買入基本要領7.に定める種類の担保を根担保として一定金額以上差入れることができること

3.買入対象先の選定頻度

 買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

4.買入対象先の遵守事項等

  1. (1)買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示する。
    1. イ、本行の社債等を担保とする手形買入に積極的に応札すること
    2. ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    3. ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

5.その他

  1. (1)この基本要領は、平成11年2月12日から実施する。
  2. (2)この基本要領に基づく第2回目の買入対象先の選定に関しては、3.に拘わらず、第1回目の選定から6ヶ月程度の期間を経た後に行うこととする。