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補完当座預金制度の利息の計算方法におけるマネー・リザーブ・ファンド等に関する特則

English

決定 2016年 3月15日
改正 2017年 1月31日
2018年 9月19日
2021年 3月19日

1.趣旨

補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.。以下「基本要領」という。)5.に規定する利息の計算方法については、マネー・リザーブ・ファンドが有する証券取引における決済機能および補完当座預金制度における対象先の対象預金の残高の動向に鑑み、基本要領によるほか、当分の間、この特則に定めるとおりとする。

2.利息の計算方法

次の(1)および(2)の金額を基本要領4.(3)に定める合計金額に加えるものとする。

  1. (1)マネー・リザーブ・ファンドを受託している対象先(再信託等が行われている場合には再信託等の対象となっている先)については、次のイ.またはロ.の、いずれか小さい方の金額
    1. イ.基準期間におけるマネー・リザーブ・ファンドの受託残高に相当する金額
    2. ロ.付利対象積み期間におけるマネー・リザーブ・ファンドの受託残高に相当する金額
  2. (2)平成28年2月16日を起算日とする積み期間から令和元年12月16日を起算日とする積み期間までの期間(以下「参照期間」という。)における対象預金の平均残高から基本要領4.(3)ハ.に定める金額を控除した金額のうち、基準平均残高の3倍の金額を上回る金額に3分の1を乗じた金額(ただし、参照期間における基本要領4.(2)に定める金額が基本要領4.(4)に定める金額以上となった対象先および基準期間における対象預金が存在しない対象先は零とする。)

附則

この特則は、平成28年4月16日を起算日とする積み期間における利息の計算から適用することとする。