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資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領(2013年4月4日廃止)

English

決定 2010年10月28日

改正 2012年 4月27日
2012年 7月12日
2012年 9月19日
2013年 1月22日

1. 趣旨

この基本要領は、「資産買入等の基金運営基本要領」(平成22年10月28日付政委第92号別紙1.)に定める資産買入等の基金の運営として、国債等の買入れ(売戻条件を付さない利付国債および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。以下同じ。)の買入れをいう。以下同じ。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 適用

資産買入等の基金の運営として行う国債等の買入れは、「国債売買基本要領」(平成11年3月25日付政委第43号別紙1.)および「国庫短期証券売買基本要領」(平成11年10月27日付政委第163号別紙1.)の定めにかかわらず、この基本要領による。

3. 買入店

本店(業務局)とする。

4. 買入対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第4号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

5. 買入対象

利付国債(残存期間が1年以上2年以下の2年債ならびに同1年以上3年以下の5年債、10年債および20年債に限る。)および国庫短期証券のうち、7.に定める入札を実施する日以前に発行されたものとする。

6. 買入残高の上限

資産買入等の基金運営基本要領」4.に定めるところによる。

7. 買入方式

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。

8. 買入価格

買入価格は、買入先が買入れを希望する銘柄ごとに、7. により決定した売買利回りに基づいて算出した価格とする。

9. 買入日および買入金額等

買入日、買入金額、買入対象銘柄、買入先その他買入れを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入れのつど決定するものとする。

10. その他

この基本要領に基づく利付国債の買入残高は、「金融市場調節方針の変更に関する件」(平成13年3月19日付政委第40号)(案件)3.ただし書きに定める「日本銀行が保有する長期国債の残高(支配玉<現先売買を調整した実質保有分>ベース)」には算入しない。

附則

この基本要領は、本日から実施する。