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社債および企業に対する証書貸付債権の適格性判定等に関する特則(2010年12月31日廃止)

English

決定 2008年12月 2日

改正 2009年 2月19日
2009年 7月15日
2009年10月30日
2010年10月 5日

  1. 社債および企業に対する証書貸付債権の適格基準については、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)別表2「担保の種類ごとの適格基準」にかかわらず、次表のとおりとする。
表 社債および企業に対する証書貸付債権の適格基準
担保の種類 適格基準
社債 適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している公募普通社債(発行企業またはその元利金の全額につき連帯保証している企業もしくは当該保証企業が発行する社債(保証付社債を除く。)がBBB格相当以上の格付を取得している場合を含む。)のうち、発行企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
企業に対する証書貸付債権 (1)および(2)を満たしていること。
  1. (1)債務者が適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得しているもの(債務者が発行する社債がBBB格相当以上の格付を取得している場合を含む。)のうち、債務者たる企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。
  1. 発行企業またはその発行する社債について適格格付機関からA格相当以上の格付が取得されていない社債(その元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業またはその発行する社債が適格格付機関からA格相当以上の格付を取得していない場合に限る。)および債務者またはその発行する社債について適格格付機関からA格相当以上の格付が取得されていない企業に対する証書貸付債権の担保価格は、「適格担保取扱基本要領」別表1「担保の種類および担保価格」の定めにかかわらず、次のとおりとする。

社債

(1)残存期間1年以内のもの
時価の97%
(2)残存期間1年超5年以内のもの
時価の97%
(3)残存期間5年超10年以内のもの
時価の95%
(4)残存期間10年超20年以内のもの
時価の95%
(5)残存期間20年超30年以内のもの
時価の94%
(6)残存期間30年超のもの
時価の93%

企業に対する証書貸付債権

(1)残存期間1年以内のもの
残存元本額の93%
(2)残存期間1年超3年以内のもの
残存元本額の82%
(3)残存期間3年超5年以内のもの
残存元本額の70%
(4)残存期間5年超7年以内のもの
残存元本額の60%
(5)残存期間7年超10年以内のもの
(満期が応当月内に到来するものを含む。)
残存元本額の50%
  1. 本措置は、平成20年12月9日から実施し、平成22年12月31日をもって廃止する。