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系統中央機関の会員である金融機関による気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの利用に関する特則

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決定 2023年 1月18日

系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫をいう。以下同じ。)の会員である金融機関(本行の当座預金取引の相手方でないものに限る。以下「会員金融機関」という。)が、「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日付政委第55号別紙1.。以下「基本要領」という。)に定める気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション(以下「本制度」という。)の貸付対象先である系統中央機関を通じて、本制度を利用する場合の取扱いについては、基本要領によるほか、この特則に定めるとおりとする。

  1. 本行による貸付けは、本制度を利用する会員金融機関の各々の系統中央機関に対して行う。
  2. 系統中央機関は、本制度の利用を希望する会員金融機関のうち、基本要領3.(1)ハ、に定める開示を行っている先を本制度の利用先とし、基本要領3.(2)に準じて原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  3. 本制度を利用する会員金融機関は、投融資が気候変動対応に資すると判断する際の基準について、系統中央機関が会員金融機関の利用のために定める基準を踏まえて策定し、基本要領10.に準じて開示する。
  4. 系統中央機関は、本制度を利用する会員金融機関に対して、基本要領8.に定めるわが国の気候変動対応に資する投融資(以下「対象投融資」という。)の残高を報告させる。
  5. この特則に基づく各系統中央機関の貸付限度額(基本要領8.に基づく各系統中央機関の自らの利用にかかる貸付限度額とは別に定める。)については、本制度を利用する会員金融機関毎に、当該会員金融機関が4.により系統中央機関に報告した対象投融資の残高に相当する貸付限度額を設け、これらの総額とする。
  6. 系統中央機関は、本制度に基づき本行から受けた貸付けのうち各会員金融機関の利用にかかるものの全額について当該会員金融機関に対して貸付けを行う。この場合、貸付期間、貸付利率等については、本行から受けた貸付けと同等の条件によるものとする。
  7. 系統中央機関は、本制度の利用を希望する会員金融機関との間で、会員金融機関に対する与信管理の適切性確保のほか、本制度の趣旨に照らし、この特則による貸付けの適切な運営の確保のために必要な措置を講ずる。
  8. 本行は、会員金融機関および系統中央機関がこの特則に定める事項に著しく背馳した場合には、この特則による貸付けを認めないなど必要な措置を講ずることができるものとする。

附則

本措置は、総裁が別に定める日から実施し、基本要領の廃止日をもって廃止する。