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「適格担保取扱基本要領」の一部改正等の実施日について

2015年10月8日
日本銀行

日本銀行は、本年10月7日、「適格担保取扱基本要領」、「国債の条件付売買基本要領」、「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」、「適格外国債券担保取扱要領」および「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の一部改正を決定しましたが(注1)、今般、これら一部改正の実施日を、本年10月29日とすることとしました(注2)のでお知らせします。

  1. (注1)これら一部改正の実施日については、新日銀ネット第2段階開発分(日本銀行金融ネットワークシステムについて、その対象業務等のうち、金融市場調節および国債の入札関連業務ならびに国債の売買による金融市場調節等の受渡関連業務以外のものを対象として新たに構築するシステムをいいます。)の稼動開始日から1月以内の総裁が別に定める日としていました。詳細については、本ホームページに掲載されている2015年10月7日付の「『適格担保取扱基本要領』の一部改正等について」[PDF 200KB]をご参照ください。
  2. (注2)万一、2015年10月13日に予定されている新日銀ネット第2段階開発分の稼動開始を延期せざるを得なくなったことにより、実施日を変更する必要が生じた場合には、本ホームページで速やかに公表します。