このページの本文へ移動

平成10年11月中に預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けを実施する場合の取扱いに関する件

1998年12月14日
(議決日 1998年11月10日)
日本銀行政策委員会

預金保険機構(以下「機構」という。)では、平成10年10月29日及び同11月9日の運営委員会において、北海道拓殖銀行等4行庫の破綻処理に関連し、平成10年11月中に北洋銀行等に対して特別資金援助を実施することを決定した。これに伴い、機構では、当該特別資金援助に充当するための資金として、機構・特例業務勘定に交付された国債(預金保険機構特例業務基金国庫債券)の償還金を充当しても、なお不足する資金(合計1兆9,000億円程度)について、預金保険法附則第20条第1項に基づく日本銀行からの借入れを行う必要が生じることとなった。

上記の借入れに対応する預金保険法附則第20条第2項に基づく日本銀行から機構への資金の貸付けについては、現行の実施要領(平成10年3月24日本委員会決定。日本銀行政策委員会月報平成10年3月号参照)によれば、本年11月中に実施する貸付けの返済期限は、直近の特別保険料収納時期である平成11年1月初となる。この場合、既往の機構・特例業務勘定の借入れと併せた平成11年1月初における機構の借入金返済額が多額にのぼり、その借換えに伴う政府保証の使用額が嵩むことから、機構より、日本銀行に対し、本年11月中に実施する上記貸付けの返済期限を平成11年度入り後として欲しい旨の強い要望が寄せられた。

以上のような状況を踏まえ、本委員会は、11月10日、平成10年11月中に実施する預金保険法附則第20条第2項に基づく日本銀行から機構・特例業務勘定への貸付けについて、現行実施要領に拘わらず、平成11年度入り後最初に到来する特別保険料収納時期(7月初)を返済期限とすることを決定した。