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京都共栄銀行について

1997年10月14日
日本銀行

  1. 本日、京都共栄銀行および幸福銀行より以下の連絡を受けた。
    1. (1)京都共栄銀行は、従来より厳しい経営状態が続いていたが、直近の大蔵省検査による実態把握等を通じ、償却を要する資産の額が同行の自己資本の額を大幅に上回っていることが判明し、自力でこの状態を脱却する目処がたたない状況となった。
    2. (2)このため、関係者間で今後の同行のあり方について協議が行われた結果、今般、預金保険機構に対し不良債権の買取りを含む資金援助を要請していくことを前提に、幸福銀行への営業譲渡を行うことについて基本的な合意が得られた。
    3. (3)このような事態を招いた経営責任を明確にするため、京都共栄銀行の吉永社長は辞任する。
    4. (4)また、営業を譲り受ける幸福銀行は、今後の金融システム改革を展望するとともに、今回の営業譲渡にも対応できるよう経営基盤の強化を図る観点から、資本の増強、経営の合理化等を内容とする新たな計画を策定し、実施する。
  2. 今回新たに金融機関の経営破綻が発生したことは誠に残念であるが、関係者の協議により今般の処理策が速やかに合意されたことは、預金者保護及び金融システムの安定確保の観点から望ましいものと評価される。
    日本銀行としても、わが国金融システムへの信頼を確保するため、今後、早急に処理策の具体化が図られるよう関係者と協議を行い、その円滑な実施に協力していく所存である。
  3. 京都共栄銀行の預金は幸福銀行に引継がれ、全ての預金が保護されることとなるので、預金者におかれては心配されることなく、良識ある行動をとられることを強く希望する。
  4. なお、幸福銀行へ業務が引継がれるまでの間、京都共栄銀行においては通常どおりの営業を継続することとしており、この間必要な場合には、日本銀行は日本銀行法第25条に基づく資金の融通を行うなど、金融システムの安定確保に万全を期す考えである。