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鹿児島相互信用金庫の考査契約違反行為に関する事実の公表について

2018年6月1日
日本銀行

  1. 2013年10月および2016年12月に鹿児島相互信用金庫に対して考査を実施した際、同庫が「考査に関する契約」(以下「考査契約」)に違反し、求められた資料の提出に関し正当な理由なく情報を提供しなかった事実があったため、考査契約第13条第1項に基づき、これを公表する。
  2. 同庫が行っていた考査契約違反行為の内容は以下の通りである。
    日本銀行が、考査の事前提出資料として同庫に作成・提出を求めた、事故および不正事件に関する調査資料について、複数の不正事件が記載されないまま提出された(考査契約第13条第1項第5号の「情報提供を正当な理由なく行わない場合」に該当)。
  3. 考査先金融機関と日本銀行の間の相互信頼と協力関係は、日本銀行が行う考査の目的を達成する上で極めて重要であり、上記の同庫の行為は誠に遺憾と言わざるを得ない。今回の件を踏まえ日本銀行では、本日、同庫に対して、考査契約第9条第2項に基づき、経営管理態勢等の改善策とその実施状況につき、別途報告するよう要請した。

照会先

金融機構局

Tel : 03-3279-1111(代表)
塩沢(内線 6227)、宮崎(内線 6362)