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國民銀行の考査契約違反行為に関する事実の公表について

2014年10月3日
日本銀行

  1. 2012年1月から2月にかけて國民銀行に対して考査を実施した際、同行が「考査に関する契約」(以下「考査契約」)に違反し、求められた資料や考査期間中の説明において虚偽の情報を提供した事実があったため、考査契約第13条第1項に基づき、これを公表する。
  2. 同行が行っていた考査契約違反行為の内容は以下の通りである。
    日本銀行が、考査の事前提出資料として同行に作成・提出を求めた、貸出関連資料について、特定の債務者に関し、実態とは異なる情報が掲載されたものが提出され、考査期間中に虚偽の説明がなされた(考査契約第13条第1項第6号の「虚偽の情報を提供した場合」に該当)。
  3. 考査先金融機関と日本銀行の間の相互信頼と協力関係は、日本銀行が行う考査の目的を達成する上で極めて重要であり、上記の同行の行為は誠に遺憾と言わざるを得ない。今回の件を踏まえ日本銀行では、本日、同行に対して、考査契約第9条第2項に基づき、経営管理態勢等の改善策とその実施状況につき、別途報告するよう要請した。

照会先

金融機構局

Tel : 03-3279-1111(代表)
坂本(内線 6227)、左光(内線 6439)